訪問診療のご利用対象者Applicable patients
通院が困難な方
- 寝たきり、準寝たきり状態で通院が困難
- 通院に付き添いが必要
- ご家族が薬だけを取りに通院している
- 認知症でお困りの方
- 在宅にて医療処置、管理を必要とされる方
さまざまな障害をお持ちの方
- 脳卒中(脳梗塞・脳出血)などの後遺症で障害をお持ちの方
- 難病や重度障害をお持ちの方
終末(ターミナル)期をご自宅で過ごされたい方
患者様がその人らしく最期まで、ご家庭で過ごせるように疼痛の管理や緩和ケアをさせていただきます。
施設に入所中の方
- 介護施設に入所中で、通院の困難な方
※老健、特養老人ホーム、ショートステイ、デイサービスは基本的に対象外となります。
医療処置が必要な方
- 床ずれ(褥瘡)処置
- 留置カテーテル(尿の管)の交換、管理
- 経管栄養(経鼻、胃瘻、腸瘻)のチューブ交換、管理
- 輸液(点滴、中心静脈栄養)のルート交換、管理
- 在宅自己注射指導管理(インスリンの自己注射)
- 在宅酸素
- 気管切開(気管カニューレの交換)
- 在宅人工呼吸器管理
※ 侵襲的な処置や専門的な処置の場合、ご紹介元医療機関と連携し適切な対応を取ります。
対応可能な診察・処置・検査・看取りExamination Treatment End-of-life care
診察について
認知症・在宅看取りを含め、ほぼすべての診療に対応しています。
- 内科・外科、緩和ケア
- 皮膚科・整形外科・精神科領域含めたプライマリケア(初期診療全般)
- 認知症やその周辺症状に対する対応
- 在宅看取りを希望される方への緩和ケアや終末期ケア
- 眼科・耳鼻科等は専門医の処方継続対応可能
- 褥瘡対応(軽症から重度まで対応)
処置について
脳神経外科専門医・脳卒中専門医・脳血管内治療専門医による医療処置が可能です。
下記以外の様々な処置が可能ですので、ご相談ください。
- 人工呼吸器
- 気管切開(カニューレ交換)
- 経管栄養(経鼻・胃瘻・腸瘻)
- 中心静脈栄養
- 在宅酸素、在宅自己注射(インスリン)
- 重度褥瘡
検査・医療管理について
- 検査
- 血液検査、超音波検査(エコー検査)、心電図検査
- 医療管理
- 注射・点滴、気管カニューレ管理・交換、在宅自己導尿療法、腎瘻・膀胱瘻管理、経鼻胃管管理、胃瘻管理・交換、在宅酸素療法、在宅人工呼吸療法、在宅自己注射療法など各種医療管理
看取りについて
ご自宅や入所施設でのお看取りの対応をさせていただきます。
患者様の状態に変化があった場合は、緊急連絡網に従い担当医師へご連絡ください。
対応実績ご紹介Actual Results
2023年度実績
訪問診療等の合計回数
5,055 回
定期訪問
4,676 回
往診
379 回
看取り
68 名
当院が介入した難病疾患 統計(※集計期間:令和2年5月~令和6年10月)
- 筋萎縮性側索硬化症 46人
- パーキンソン病 31人
- 進行性核上性麻痺 12人
- 脊髄小脳変性症 11人
- 多系統萎縮症 9人
- プリオン病 4人
- ミトコンドリア病 3人
- 後縦靭帯骨化症 2人
- 特発性間質性肺炎 2人
- 脳表ヘモジデリン沈着症 2人
- 筋ジストロフィー 2人
- クローン病 1人
- サルコイドーシス 1人
- 悪性関節リウマチ 1人
- 顕微鏡的多発血管炎 1人
- 進行性多巣性白質脳症 1人
- 特発性血小板減少性紫斑病 1人
- 神経線維腫症2型 1人
- 大脳皮質基底核変性症 1人
- 神経核内封入体病 1人
利用開始までの流れFlow
Step 01 訪問診療の開始を相談
- クリニックへ直接連絡
- 担当のケアマネージャーや地域包括支援センターへ相談
- 入院中であれば、地域連携室の担当者へ相談
Step 02 面談・打ち合わせ
当クリニックで直接相談、若しくはご自宅へスタッフが訪問します。
訪問の際に、以下の内容を確認させていただきます。
- 健康保険情報・各種公費の資格者証など
- 介護保険の状況(介護度・利用状況)
- 元々のかかりつけ医からの紹介状
- 自宅での生活状況
Step 03 説明・同意・お申込み
スタッフや医師から訪問診療の内容についての説明があり、内容に同意いただけたら訪問診療を開始します。
Step 04 訪問診療開始
月1〜2回の定期的な訪問を行い、基本的なメディカルチェックから必要な検査(採血・心電図・エコーなど)を施行していきます。
※ 当院は緊急コール用の電話が24時間365日繋がるようになっています。状態悪化時はいつでもご連絡ください。
訪問可能エリア
- 高槻市 全域
- 島本町 全域
-
- 茨木市(一部)
- 摂津市(一部)
- 枚方市(一部)
その他のエリアについては、ご相談ください。
連携医療機関Collaborative medical institutions
加算に関するお知らせNotification
当院では、2024年6月の診療報酬改定に基づき、院内掲示をホームページ上に掲載を行っております。
『一般名処方加算』について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。そのなかで、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
一般名処方とは、お薬の商品名ではなくお薬の有効成分を処方箋に記載することです。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
『居宅療養管理指導』について
訪問診療の際に、医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、ケアマネジャーや訪問介護士など、利用者の介護の関係者に対してケアプランを作成するために必要な利用者の状況の情報提供を行います。また、利用者やその家族に対して介護保険で給付されるサービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導が受けられます。
要介護1~5の患者様、または特定疾病が原因で介護を必要とする方が利用対象となります。
『在宅医療DX 情報活用加算』について
当院は、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。具体的に次のような取り組みを行っています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しております。
- 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有しています。
- 電子処方箋を発行する体制を有しています。(対応予定)
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています。(対応予定)
適切な意思決定支援に関する指針Decision Support
1. 基本方針
むねみつホームメディカルクリニックでは、人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい人生を過ごせるように支援すること目的に、医師をはじめとする医療・介護従事者等が、患者や家族らに対し適切な説明を行ったうえで十分な話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを提供することを努めます。
(厚生労働省:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインを範とします)
人生の最終段階の定義
どのような状態が人生の最終段階かは、本人が抱える病気や年齢などによって異なります。 がん末期のように予後が数日から長くとも数ヶ月と予測される場合、慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良となっていく場合、多発性脳梗塞や加齢にともなう老衰など予後が数ヶ月から数年と予測される場合などがあります。ご本人の状態に応じて、関わっている医療・ケアチームが判断の妥当性について検討していく必要がある、と考えます。
2. 当クリニックの意思決定支援の体制
人生の最終段階における過程では、患者様自身またはご家族の想いが変化していくものである、ということを前提に、支援体制を整えます。
-
訪問診療チーム
- 構成員:主治医、担当看護師、アシスタント
-
ご本人が意思を示せる状況なのか判断し、継続的にご本人に最善の医療・ケアについて話し合いを行います。
必要に応じて主治医が他の職種の参加を促します。
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院内カンファレンス
- 構成員:当クリニックで訪問診療に係わる専門職全員
- 訪問している医師、看護師、アシスタントらからの相談を受け、本人に最善の医療・ケアについて話し合い、多面的な課題の整理と助言を行います。
3. 人生の最終段階における医療・ケアの在り方
-
医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける患者様ご本人が多職種の医療・介護従事者にて構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本とした上で、人生の最終段階における医療・ケアを進めていきます。
本人の意思は変化しうるものであることを踏まえて、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行います。
患者本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性がある場合、家族等の信頼できる方も含め、患者本人との話し合いを繰り返し行います。またこの話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する人として定めておくことも重要です。 - 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。
- 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者様ご本人・ご家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
- 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針では対象としません。